外国人登録
韓国国民に住民登録証を発行しているのと同様に、外国人にも居住地や身分の明確化および居住外国人の公正な管理を目的として外国人登録証を発行している。
登録対象
- 91日以上の長期滞在査証の所持者で、入国した日から90日以上滞在する人。
- 短期査証や無査証で入国して、滞在資格の変更許可を受けた後、90日以上滞在する人。
- 韓国の国籍を放棄し外国国籍を取得した人または韓国で生まれた外国人などが滞在資格を得て、その日から90日以上滞在する場合
- 登録免除の対象:滞留資格が外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)の人
登録申請
- 91日以上の長期滞在査証の所持者で、入国日から90日以内に、滞在資格の付与または滞在資格の変更許可を受けた人は、直ちに滞在地域の管轄出入国管理事務所に申請する。
- 提出書類:パスポート、外国人登録申請書、3x4cmカラー写真2枚、手数料1万ウォン 個人投資者の場合は事業者登録証コピー、国内の外国人投資法人に派遣された場合は在職証明書を添付。
留意事項
- 17才以上の人は常に外国人登録証を携帯しなければならない。また、関連公務員が公務を遂行する際、提示要求があった時は、これを提示しなければならない。
- 氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号および有効期間、勤務先の名称などが変わった時は、14日以内に管轄出入国事務所に申告および再発行の申請をしなければならない。
- 滞在地が変更した時は、14日以内に市・郡・区庁などの官庁に変更申告をしなければならない。
- 清州出入国管理事務所:興徳区飛下洞(☎ 043-236-4905 www.moj.go.kr)