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ビザとは?
ビザとは、元々の意味では一種の裏書、または確認で、国家の政策によってその意味が異なっている. 外国人がその国に入国できることを認める“入国許可の確認”の意味で解釈する国と、外国人の入国許可申請に対する領事の“入国推薦行為”の意味として解釈する国に大きく分けられる. 韓国では後者の意味、すなわち“外国人の入国許可申請に対する領事の入国推薦行為”として理解している. したがって、外国人がビザを所持している場合にも、空港湾の出入国管理事務所の審査管の入国審査結果、入国許可の与件に適していないと判断されたときは入国を許可しないこともあり.
ビザの種類
単数ビザ
- 有効期間内に一回に限り入国できる。
- 有効期間 : 発給日から3ヶ月
複数ビザ
- 有効期間内に2回以上入国できる。
- 有効期間:発給日から
- 外交(A-1)や協定(A-3)に該当するビザは3年以内
- 複数ビザ発給協定によるビザは協定上の期間
- 相互主義、その他の国家の利益などを考慮して発給されたビザは法務部長官が決めた期間
ビザ発給の手続き
ビザの申請場所
- 大韓民国大使館、または領事館
- ビザ(VISA)は在外公館(大韓民国大使館、または総領事館)で、在外公館長が法務部長官の委任を受けて発給する。(出入国管理法第8条第2項、出入国管理法施行規則第11条、出入国管理法施行規則第9条)
- 但し、特定の場合は在外公館のビザ発給の前に、出入国管理事務所からビザ発給認定書の発給を受けてビザ発給を申請できる。(出入国管理法第9条、 出入国管理法施行規則第17条)
ビザ発給申請時の提出書類
- パスポート、ビザ発給申請書、各滞在資格別添付書類
注意事項ビザ発給認定書が必要な場合はビザ発給認定書も一緒に提出する
- 一般的なビザ発給の流れ図外国人はビザ発給申請時に、入国目的に合う滞在資格を確認した後、添付書類を在外公館に提出する
受付、審査、承認要請、承認、検討、ビザ付着/交付、交付 ビザ発給権限が在外公館長に委任されていないビザに対しては、法務部長官に承認要請し、ビザ発給権限が在外公館長に委任された場合、在外公館長の裁量でビザを発給する。ビザ発給時は滞在資格、有効期間などが記載された大韓民国ビザをパスポートに付着して申請人に交付する。
注意事項ビザ発給を受けた外国人は、入国前にビザ上の記載事項が正しく記載されているかを確認する。
免除
- 再入国許可を受けた者、または再入国許可が免除された者で、その許可や免除の期間が満了する前に入国する者
- 大韓民国とビザ免除協定を締結した国家の国民で、その協定に基づいて免除対象になる者
- 国際親善や観光、または大韓民国の利益などのために入国する者で、大統領令が定めるところにより入国許可を受けた者
- 難民旅行証明書の発給を受けて出国して、その有効期間が満了する前に入国する者
医療観光(C-3-M、G-1-M)ビザ
韓国内の病院に治療目的で入国する外国人患者専用ビザ
発給対象
- 疾病治療または療養目的で韓国内の専門医療機関や療養施設に入院しようとする者で、治療期間を91日以上必要とする場合
- 患者本人及び同患者の看病のため入国する患者の配偶者や子などその直系家族(滞留期間1年、ビザ有効期間1年の複数ビザ)
- C3(M) : 治療及び旅行期間が90日以下の場合(美容整形を含む美容治療など簡単な診療の場合)
- G1(M) : 1年(長期治療やリハビリ等の場合)
申請場所
大韓民国大使館または領事館
提出書類
招請人側の準備書類 | 被招請人側の準備書類 |
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代行業務
- 韓国保健産業振興院に外国人患者誘致業の登録をし、法務部にビザ業務代行許可を得た業者
- 2009年11月1日以降は招請団体所属職員の内、出入国職務教育履修者のみ代理申請可能であり、必要とされる場合には代理申請が制限され、補完書類が要求される。
その他の事項
お問合わせ電話
- 外国人総合案内センター 1345番