外国人登録
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담당자정보
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부서 :
보건정책과
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문의전화 :
043-220-3144
外国人登録の手続き図
外国人登记对象
- 大韓民国に入国した日から90日を過ぎて滞在しようとする外国人
- 大韓民国国籍を喪失して外国国籍を取得したり、大韓民国で出生した外国人が滞在資格を受けて、その日から90日を過ぎて滞在しようとする場合
- 外国人登録の例外 - 下記の外国人に対しては外国人登録が免除される
- 外交、公務、協定遂行者及びその家族(A-1、A-2、A-3)
- 外交、産業、国防上の大事な業務に従事している者及びその家族、その他法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認めた外国人
- 6ヶ月未満滞在するカナダ国民の中で次の滞在資格に該当する活動をしようとする外国人→文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他 (G-1)
外国人登録の時期
- 在韩国居留时间超过90天的外国人 入境之日起的90天内。
- 获得居留资格或资格变更许可的外国人
- 在获得许可时(立刻)例如) 持B-2(旅游过境)的加拿大公民居留5个月后,申请居留资格变更,在申请居留资格变更许可时办理外国人登记