담당자정보
- 부서 : 보건정책과
- 문의전화 : 043-220-3144
滞在目的
在留外国人の活動範囲
- 就業可能な滞在資格を所持していない外国人を雇用したり,雇用の斡旋や勧誘をしてはならない。
- 不法で外国人を雇用したり、雇用の斡旋や勧誘をした場合は出入国管理法違反で処罰を受ける
- 外国人を雇用する場合は、外国人登録証の有無だけではなく、就業可能な滞在資格を所持しているかを確認する。
- 外国人登録証を所持していても就業活動が制限される場合が多いので、管轄出入国管理事務所に確認をとってから雇用したほうがいい。
滞在期間
滞在期間によって短期滞在、長期滞在、永住に区分される。
- 短期滞在 : 滞在期間90日以下
- 長期滞在 : 滞在期間91日以上
- 永住 : 滞在期間の制限無し長期滞在と永住の場合は
注意事項入国日から90日以内に外国人登録または国内居所申告をしなければならない
滞在延長
滞在期間延長許可の手続き図
在期間の延長とは?
- 以前に許可を得た滞在期間を過ぎて大韓民国に滞在し続けようとする外国人は、滞在期間延長許可を得なければならない。
- 滞在期間延長許可の申請期間
- 滞在期間延長を申請しようとする外国人は、現在の滞在期間が満了する2ヶ月前から満了当日まで申請しなければならない
- 滞在期間満了日が過ぎた後、滞在期間延長許可を申請すると罰金が賦課される。(出入国管理法第25条)
滞在期間延長許可の申請方法
- 本人または代理人が住所地管轄の出入国管理事務所に必要な提出書類(滞在資格別提出書類を参照)を準備して申請する。
- 但し、申請当日に本人が国内に滞在している場合に申請可能(海外からの申請及び代理申請は不可)